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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)504号 判決

主文

原判決を破棄する。

本件を高松高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人米沢善左衛門の上告理由について。

原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は、上告人らの主張にかかる民法一〇九条または一一〇条の表見代理の成否について、「民法一一〇条等の『第三者』というのは代理人と法律行為をした直接の相手方をいい、本件のように約束手形が代理人によつてその権限をこえて振り出された場合、民法一一〇条等によりこれ有効とするには、受取人が右代理人に振出の権限があるものと信ずべき正当な理由があるときに限るものであつて、このような事由がないときは、たとえ、その後の手形所持人が右代理人にこのような権限があると信ずべき正当な理由を有していたとしても、同条を適用して右所持人に対し振出人をして手形上の責任を負担させることはできない」としたうえ、上告人らが右代理人と法律行為をした直接の相手方ではないことを前提とし、本件手形が、被上告人名義で小切手発行権を与えられていた訴外山一林業株式会社(以下「訴外会社」という。)の代表取締役山本亀猪(以下「山本」という。)により、その権限をこえて、みずから経営する訴外会社に対して振り出されたという原審確定の事実関係のもとでは、訴外会社が山本に本件手形振出の権限があるものと信ずべき正当な理由がないことは明らかであるとして、表見代理の成立を否定し、その主張を排斥している。

しかし、右事実関係によれば、本件手形の振出人である被上告人の代理人と受取人である訴外会社の代表取締役とは同一人であるというのであり、また、原審の確定するところではないが、記録によれば、上告人らは、本件手形のうち、原判示(二)の(1)(2)の手形は上告人重武において、また(三)同(1)(2)の手形は上告人幸子において、それぞれ訴外会社から裏書によりまたは受取人白地のまま交付を受けて取得したと主張しているのであるから、右主張が真実であるならば、上告人らは振出人の代理人であり、受取人の代表者でもある山本から手形を取得した関係になるのである。

もし、このような事実関係が認められ、かつ、振出人である被上告人と受取人である訴外会社との間に実質的な取引関係が認められない場合(たとえば、本件手形が被上告人において訴外会社に信用を供与し、訴外会社が他から割引を受けるなどによつて金融の利益をうる目的のために融通手形として振り出され、訴外会社は形式的に受取人となつたにすぎず、上告人らもそのような手形として被上告人の代理人である山本の代理権を信じて本件手形を取得したような事情がある場合)においては、形式上、その手形行為は被上告人の代理人たる山本から訴外会社に、ついで訴外会社から上告人らに対してなされているものではあるが、その実質上の取引関係は、上告人らにおいて被上告人の代理人たる山本から直接に手形の振出を受けて手形を取得した場合と異なるものではなく、上告人らが被上告人の代理人たる山本と実質上直接の相手方の地位にあることになるから、民法一一〇条にいう第三者に手形の第三取得者が含まれないと解すると否とにかかわらず、上告人らに対しては同条の適用を肯定すべきものであり、上告人らが山本に本件手形の振出権限があると信じたことについて正当の理由があるときは、その本人である被上告人は振出人として手形上の責任を負うものと解するのが相当である。

そして、本件記録に徴すれば、上告人らは、原審において、右説示の趣旨において、被上告人が表見代理の責任を負うべきものであることを立証しようとした形跡が認められないではない。

してみれば、上告人らが被上告人の代理人である山本と実質上直接の相手方の地位にあるかどうかを審理することなく、単に形式上上告人らが本件手形の受取人の地位にないことのみから、漫然、上告人らは代理人と直接法律行為をしたものでないとして、表見代理の成立を否定した原判決には、民法一一〇条等に定める第三者の解釈を誤り、ひいて審理不尽の違法があるものといわなければならない。したがつて、論旨はその余の点について判断するまでもなく理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件は、前記の点についてさらに審理を尽させたうえ被上告人の責任の成否を決する必要があるので、これを原審に差し戻すべきものとする。

よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)

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